領収証送付のお知らせ

2025年(令和7年)三河安城交流拠点建設募金へのご支援の御礼

◆三河安城交流拠点建設募金団体の活動に対し、格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
皆さまからの温かいご協力により、活動開始から3か月の間に

個人の皆さま: 173名様  ご寄附額: 6,735,887円
法人の皆さま:28団体様  ご寄附額:28,900,000円

のご支援を頂戴いたしました。
その結果、2025年(令和7年)の総募金額は 35,635,887円(3.4%) となりました。
厚く御礼申し上げます。
当募金団体は、スポーツを核とした地域共創の拠点づくりに向け、引き続き目標の達成を目指して取り組んでまいります。
今後とも変わらぬご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

◆寄附金控除(確定申告)について
今回ご寄附いただいた皆さまは、2025年(令和7年)の確定申告において、寄附金控除の対象となる場合があります。
控除を受けるためには、確定申告時に当団体が発行する領収証の添付が必要です。
領収証は、募金時にご登録いただいたメールアドレス宛に送付しております。
お手元に未着の場合は、お手数ですが当団体までご連絡ください。

今後とも、三河安城交流拠点の整備に向け、温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。

◉個人が支出した寄附金の控除(確定申告)について

※本内容は 国税庁公式サイト に掲載されている情報を基に作成しています。

国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合、確定申告を行うことで所得税等が還付される場合があります。


◆寄附金控除の対象となる寄附(※当募金団体への寄付が該当します)
 ● 個人の方が特定寄附金を支出した場合
  「寄附金控除(所得控除)」として、所得金額から差し引くことができます。

◆寄附金控除(所得控除)
 寄附金控除額は、次の算式で計算されます。
 〈計算式〉
 (その年中に支出した特定寄附金の合計額)-(2,000円)= 寄附金控除額
 ※特定寄附金の合計額は 所得金額の40%が限度 です。

ご注意(必ずご確認ください)
寄附金控除の適用範囲・計算方法・要件は、寄附された方の所得状況等によって異なる場合があります。
そのため、詳しい適用条件や必要書類については、お住まいの地域を管轄する税務署へ直接お問い合わせください。

国税庁の税務署検索ページ(外部サイト):
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

◉法人が支出した寄附金の損金算入について

※本内容は 国税庁公式サイト に掲載されている情報を基に作成しています。
 当団体への寄附は、「1. 国・地方公共団体への寄附金および指定寄附金」に該当します。


法人が支出した寄附金は、法律で定められた範囲内で損金に算入することができます。寄附金の種類によって、損金算入できる額が異なります。

1. 国・地方公共団体への寄附金および指定寄附金(※当募金団体への寄付が該当します)
 国や地方公共団体への寄附金、指定寄附金については、支払った全額が損金に算入されます。

2. 上記以外の寄附金
  国・地方公共団体・指定寄附金以外の寄附金については、一定の限度額までが損金算入の対象となります。

3. 損金算入のために必要な手続き
上記 1 および 2 の寄附金を損金に算入するためには、次の対応が必要です。

 ●確定申告書に寄附金額を記載
 ●寄附金の明細書など所定の添付書類の提出
 ●所定の書類を保存しておくこと


◆ご注意(必ずご確認ください)
 寄附金の損金算入の可否・限度額・必要書類は、法人の規模や所得状況、寄附金の種類によって異なる場合があります。
 また、他の税制優遇制度(税額控除制度など)と併用して確定申告で控除を受ける場合、適用条件や控除額の計算方法がさらに複雑になることがあります。
 そのため、具体的な適用内容については、

  ●事業所所在地の都道府県または市町村の窓口
  ●所轄の税務署

へお問い合わせいただくことを強くおすすめいたします。

国税庁:税務署の所在地検索(外部サイト)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

関連リンク

寄附金を支出したとき(国税庁)